| 住み替えをご検討されている方へ |
〜住宅を賃貸物件として活用したいと思ったときに〜 |
家主様が自分の家を貸す時に、トラブルが起きないように又は、トラブルが起きたときの解決方法など、
一般的には難しいことが多いものです。そこでトラブルを未然に防ぐために、
不動産業者に依頼した場合をご説明致します。 |
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01 賃貸の相談
家主様の不動産を有効活用するため、賃貸するか、又は売却する等も併せて、
ご相談させて頂きます。 |
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02・03 物件調査・賃料の検討
地域・築年数、部屋数など確認し周りの取引事例などから、
家主様と相談の上、家賃を決定いたします。
また、せっかく賃貸しようと決めたのなら、早く借主が決まって欲しいものです。
そこで家主様の希望によってはより良い条件で貸すために、
リフォームの提案なども行います。 |
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04 管理委託契約
入居者が決まった後からも、入居者からの相談や、
家賃が遅納した場合など色々な問題が生じる場合があります。
その様なトラブルをご自身で対応するには限界があります。
そこで、不動産業者と管理委託契約を結ぶことで、
わずらわしさが軽減されます。 |  |
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05・06 入居者募集・物件案内
HP、看板、新聞折込などで入居募集をします。
また、物件の案内後、入居希望者には、申込書を頂きます。
不動産業者により、身元審査を行い家主様に確認した上で
入居者を決定します。 |  |
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07・08 重要事項説明・賃貸借契約
借主が安心して契約できるように、不動産業者は借主に
重要事項説明を行います。
その上で、初めての契約となります。 |  |
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09 確定申告
翌年、不動産所得の申告が必要です。修繕費の領収書など大切に保管しましょう。 |
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●大家さんになる前に知っておきたいこと
家主様は、ご自身の家を貸すにあたり、借主に対し、貸主責任が生じることを認識して下さい。
借主がその家出通常生活するにあたり、支障がない状態にする責任 |
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雨漏りや、水道が使えなくなった、床が抜けてしまった 等
が起こった場合は修繕義務が生じます。 | |
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入居者が退去した際、どの程度まで家を直してもらえるでしょうか。
賃貸住宅の契約においては、通常の損耗(通常使用に伴う損耗)や、
経年による劣化等の修繕費は家賃に含まれると考えられます。 |  |
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